この記事の監修者
宮越 総一朗(ペット霊園アニマルパーク園長)

家族の一員であるペットちゃんを手厚く見送ってあげたい!その『想い』を大切に寄り添える霊園でありたいと考えており、ペットロスに対する専門家である1級動物葬祭ディレクターを取得しております。

この記事の監修者
宮越 総一朗(ペット霊園アニマルパーク園長)

家族の一員であるペットちゃんを手厚く見送ってあげたい!その『想い』を大切に寄り添える霊園でありたいと考えており、ペットロスに対する専門家である1級動物葬祭ディレクターを取得しております。
愛犬との突然のお別れ。深い悲しみの中で「何をすればいいのか分からない」と戸惑うのは当然のことです。
しかし、犬が亡くなった際には、お身体の安置や火葬・供養だけでなく、法律で定められた行政への手続きを期限内に行う必要があります。
この記事では、市役所への「死亡届」の出し方や、マイクロチップの登録抹消手続き、ペット保険の解約など、愛犬が亡くなった後に必要な事務手続きを分かりやすく解説します。

犬が亡くなった場合、「狂犬病予防法」という法律に基づき、お住まいの市区町村(市役所や保健所)へ「死亡届」を提出する義務があります。
死亡届は、愛犬が亡くなった日から30日以内に提出しなければなりません。 手続きを怠ると、狂犬病予防法違反として罰金が科せられる可能性があるほか、春の狂犬病予防接種の案内ハガキが届き続けてしまい、辛い思いをすることになってしまいます。心が少し落ち着いたタイミングで、忘れずに手続きを行いましょう。
市役所の窓口で手続きを行う場合、一般的に以下のものが必要になります。
※鑑札や注射済票を紛失してしまった場合は、窓口でその旨を伝えれば手続き可能な自治体がほとんどです。 ※近年は、窓口だけでなく、郵送やインターネット(電子申請)での手続きに対応している自治体も増えています。事前にお住まいの自治体のホームページを確認することをおすすめします。
本来は生後91日以上の犬は登録が義務付けられていますが、何らかの事情で未登録のまま亡くなってしまった場合、市役所への死亡届の提出は不要です(そもそも登録されていないため、抹消するデータがありません)。そのまま火葬や供養の手配を進めて問題ありません。

愛犬にマイクロチップが装着されており、国のデータベース(環境省)に情報が登録されている場合は、市役所への死亡届とは別に、マイクロチップの「死亡届出(登録の削除)」を行う必要があります。
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトへアクセスし、オンラインで死亡の届け出を行います。手続きには、登録時に発行された「登録証明書」に記載されている情報(暗証番号など)が必要です。
※環境省のデータベースに死亡届を出せば、自動的に市役所へも通知がいき、市役所への死亡届の提出が不要になる特例制度を導入している自治体(ワンストップサービス)もあります。お住まいの自治体が対応しているか確認してみましょう。
行政の手続き以外にも、加入しているサービスに関する手続きを忘れないようにしましょう。
愛犬が亡くなった直後は、まずはご自宅でお体をきれいに整え、保冷剤などで冷やして安置してあげることが最優先です。その後、お別れの時間をゆっくり過ごしながら、火葬や葬儀の手配を進めていきましょう。
市役所への死亡届は死後30日以内に行えばよいため、火葬が終わって気持ちが少し落ち着いてから手続きを行っても全く問題ありません。
アニマルパークペット霊園では、ご家族様のお気持ちに寄り添った火葬・ご葬儀を執り行っております。厚木市をはじめ、座間市、相模原市、海老名市、大和市、綾瀬市、愛川町からのご来園やご相談も受け付けておりますので、お別れに関することでお悩みがあれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。

犬が亡くなった際に必要な手続きのおさらいです。
愛犬を失った悲しみの中での事務手続きは心身ともに負担がかかりますが、大切な家族がこの世に生きた証を正しく整理するためのステップでもあります。無理をせず、ご家族と協力しながら一つずつ進めていってください。